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岡山の弁護士に労働事件(セクハラ・パワハラ)の相談をするなら、中村法律事務所へお越しください。
労働形態の多様化により、労働事件(セクハラ・パワハラ)をめぐる問題が増えています。実際に、セクハラやパワハラに悩まされている方も多いのではないでしょうか。相談しにくいことではありますが、勇気を持って弁護士に相談しませんか?中村法律事務所はお客様の心強いパートナーとして、二人三脚でサポートいたします。
岡山の弁護士なら中村法律事務所へお任せください。中村法律事務所は1972年に開設してから約40年続いている法律事務所であり、労働事件をはじめ交通事故やクレーム対応、相続の相談などを承っております。特に交通事故案件は1000件以上の解決実績があるので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
長年の実績で培われた経験を活かして、皆様が納得する最善の解決法をご提案させていただきます。岡山はもちろん、定期的に東京でも相談にのっていますのでお問い合わせください。
職場での様々な嫌がらせでお悩みではありませんか?セクハラやパワハラの被害にあった場合、損害賠償を求めて訴訟を起こすことができます。では、どのようなことがセクハラ・パワハラにあたるのでしょうか。
セクハラとは、相手の意に反する性的言動により人格権を侵害すること、または性的嫌がらせのことを指します。セクハラに該当するかどうかは受ける側次第であり、受ける側が不快に感じれば全てセクハラとして認めることができます。
一方パワハラとは、地位や人間関係で弱い立場の者に対して業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為のことです。つまり、職場内の優位性を利用した嫌がらせのことであり、意味のない暴行や傷害、脅迫や暴言などはパワハラとしてみなされます。