平成25年施行改正労働契約法により、有期労働契約が繰り返し更新となり、通算5年を超える時には労働者の申込みに
より、無期労働に転換できるルールが規定されており、平成30年か4月から「無期転換」の申込みが本格化すると言われ
ています。
1)労働者本人からの申し入れが必要です。
2)労働協約、就業規則、個々の労働契約の「別段の定め」がない限り、無期転換前と同一の労働条件が適用されます。
3)通算契約期間の契約方法 ~ クーリング
育児休暇を取得していても、労働契約が継続していれば、通算期契約期間に含まれます。
契約期間がないきかんが6か月以上ある時は、その空白期間より前の労働期間は、通算契約期間に含まれません。
4)例外規定
① 大学教員等 5年の期間 → 10年
② ⅰ)高度専門知識を有する有期雇用契約者
ⅱ)定年後に有期契約で雇用契約されている高齢者
実際大量の有期労働契約者がいる大学等では、大量の雇止めが発生し、労働紛争に発展しているようです。
実務への影響は大きいと思われます。