後遺障害の認定を受けたが、非該当であった場合でも諦めないで下さい。
異議申立をした場合に、該当になるケースもあります。
当事務所でも非該当の事案で異議申立を行い、後遺障害14級9号該当に変更となったケースも相当数あります。
このようなケースでは整形外科の医師との連携が不可欠です。
後遺障害診断書の書き方、MRIの検査を行っているか等が非常に重要となります。
後遺障害認定を受けたケースでは、病院に6か月間、毎月10日程度は通院しているケースが多いように思います。
交通事故のご相談なら岡山弁護士会所属、弁護士中村有作にお気軽にご相談下さい。