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交通事故

 
 

後遺障害非該当でも異議申立で該当になるケースもあります。

後遺障害非該当でも異議申立で該当になるケースもあります。
 
後遺障害について
後遺障害の認定を受けたが、非該当であった場合でも諦めないで下さい。
異議申立をした場合に、該当になるケースもあります。
当事務所でも非該当の事案で異議申立を行い、後遺障害14級9号該当に変更となったケースも相当数あります。
このようなケースでは整形外科の医師との連携が不可欠です。
後遺障害診断書の書き方、MRIの検査を行っているか等が非常に重要となります。
後遺障害認定を受けたケースでは、病院に6か月間、毎月10日程度は通院しているケースが多いように思います。
交通事故のご相談なら岡山弁護士会所属、弁護士中村有作にお気軽にご相談下さい。
 
   
納得する解決を作り上げていきましょう
弁護士 中村 有作
代表弁護士 中村 有作
岡山弁護士会所属。父中村道男が1972年に開設してから40数年続いている法律事務所です。安心してご相談ください。現在は私と女性弁護士1名が在籍しています。当事務所では主に損害賠償(交通事故、労働事件【解雇、セクハラ、パワハラ、マタハラ、労災】、クレーマー対策、不当要求)、建物明渡請求(賃貸借)、相続(遺言、遺産分割)を取り扱っています。交通事故は1000件以上取り扱っています。示談で解決の場合は成功報酬制なので、着手金不要です。ホームページで予約システムを導入しています。皆さまが納得する最善の解決法を相互に協力してご提案いたします。二人三脚でサポートしてまいります。
 

中村法律事務所からのお知らせ

中村法律事務所からのお知らせ
  2017-02-11 ブログ開始しました
2017-02-11 ホームページを更新いたしました。
     
   
   

困ったときの心強い味方!

中村法律事務所では交通事故や労働事件、飲食店や小売店、病院などのクレーマー対策など様々な案件を扱っています。
執拗にクレーム対応を求めるクレーマー問題は年々増加傾向にあります。中村法律事務所は長年の実績で培われた経験を生かし皆様が納得する最善の解決法をご提案いたしますので安心してご相談ください。個人事業主、法人事業主に対する顧問料は月額3000円から50000円となっています。お困りの方はどんな些細な問題でもまずはご相談ください。

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労働事件の流れが変わってきました。
 最近労働事件についてマスコミで連日報道されています。
昨年政府内に「働き方改革会議」が設置されたことと、大手広告代理店の女性社員が過労で自殺した
ことを契機として急速に労働事件について厳しい対応がなされています。
大手電機会社では、残業時間について改ざんを指示したとして調査が入りました。
また、大手コンビニ店で恵方巻きの購入の強制、病欠に対する罰金等労働法違反と思える事例
が毎日のようにマスコミで報道されています。
企業側としては、これらに対する早急な対策が必要です。
最近問題となった事例
 1)大手広告代理店の女性社員の過労死
 2)大手電機会社における残業代の不正隠し
 3)コンビニ店員への強引な販売促進(恵方巻き)
 4)コンビニのアルバイト(女子高校生)の病欠に対する罰金
 5)大手旅行店の違法残業に対して是正勧告5回
 
 
人身事故でよくあるご相談
人身事故で保険会社から示談案がきましたので、チェックを依頼されることがあります。
ご相談者は、示談案に納得されていない様子です。
しかし、治療が既に終了しており、また、治療期間が6日間という場合は増額はまず無理です。
ご相談者はまだ痛みが残っているが、仕事が忙しくていけなかったとのこと。
このような場合には、早期に弁護士に相談され、今後の対応について協議した方がよいと思います。
痛みが残っていなければそれでよいのですが、痛みが残っている場合は、やはり病院で治療する必要がございます。
 
 
交通事故~専門性
 交通事故・・どの弁護士に依頼しても同じだろう・・と考えていませんか。
交通事故は専門性が高い分野です。
通勤中に事故に遭遇した・・・労災扱いにした方がいいか、保険会社担当者と事故扱いで話しをするか・・
過失割合が納得いかない・・
レンタカーを4日しか出さないといわれた・・
お医者さんから通院3日で治療終了と言われた・・
慰謝料を提示された
というようなことがよく起こります。
交通事故を専門に扱っていない弁護士と交通事故を専門に扱っている弁護士とでは、その後の対応が全く
変わってきます。
治療延長できた・・休業損害も請求できた・・慰謝料も増額した・・
交通事故に遭われたなら、交通事故案件を多数取り扱っている弁護士に依頼すべきだと思いませんか?
 
 
交通事故~物損の場合~新車
 交通事故に遭った。幸い怪我はなかったけど2週間前に購入したばかりの新車が大破。
まずは修理工場に入れて修理しますよね。
新車に買い換えて欲しい・・
でも買い換えは基本的に認められません。
新車といってもあなたのプレート番号は入ったというだけで、相当減価します。
裁判例では修理費の2割~3割程度認められる場合はあります。
新車でかつ車両の重要部分が相当損壊して、車両の減価が明らかな場合です。
ただ、示談では修理費の2割程度認められればいい方です。
むしろやっかいなのはレンタカーです。
評価損(格落)でもめて修理着工が遅れても、保険会社はレンタカーを提供した時から1週間とか
2週間でレンタカーを返却して欲しいと強硬に主著することが多いです。
その場合には、早期判断が求められます。
 
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