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交通事故から2週間以上経過して治療にいっても、事故と因果関係がある治療とはみなされず、治療費の支払を保険会社から拒否されます。忙しくて治療にどうしても行けない場合には、救急診療を受けましょう。専業主婦の場合で治療された場合には、主婦休損として1日5700円受給することが可能です。 |
治療をする場合、整形外科ではなく、整骨院への治療をされる方もいますね。ただ、整形外科には最低1か月に1回は治療しないと、その後治療を認めてもらえないことが大半ですので、気をつけて下さい(整骨院に受診していても、整形外科で受診することが肝要です)。 |
交通事故の人身の慰謝料はどの程度あがるのでしょうか。既婚者の女性の場合は、主婦休損が1日5700円認定されます。実通院日数が30日程度であれば、全額認められることもありますが、90日とかになるとなかなか全額認められません。慰謝料も通常は4200円×2×実通院日数となります。弁護士が交渉する場合は赤本基準で提示します。示談案をよくみると主婦休損が0で提示されていることもあります。示談前に弁護士にチェックしてもらった方が無難です。 |