UA-60262750-23
岡山で相続対策として遺言書を作成する場合は、遺産分割だけでなく「遺留分」制度についても押さえておく必要があります。
遺留分とは、法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)に最低限保障されている、相続の取り分の割合のことです。遺留分制度の存在により、相続人は自身の遺留分が侵害された際、その割合分を取り戻す請求(遺留分減殺請求)を行うことができます。
もし、遺言書作成時に遺留分を侵害する内容を記載してしまうと、遺留分を原因として争いが生まれるかもしれません。それぞれの相続人が納得できる遺言書を作成するためにも、事前に弁護士へご相談ください。
遺留分を考慮した遺言書の作成を推奨するのは、「遺留分対策が難しい」という理由からです。まず、遺言書作成以外の相続対策として「生前贈与」というものがあります。
これは、生前の内に特定の人物に財産を譲渡するというものであり、相続税対策としても知られています。遺留分対策としてもよく耳にしますが、相続開始の直近3年以内に贈与した財産については、原則として相続財産に含まれるため、必ずしも適しているとはいえません。また、被相続人から生前贈与(遺贈含む)を受けた場合は、相続分の前渡しを受けたとみなされ、当該財産については相続財産に含まれます。
なお、遺留分は特定の相続人に認められた権利であるため、これを放棄することは可能ですが、遺留分の放棄は決して容易ではありません。このようなことから、遺留分対策に注力するのではなく「遺留分を考慮した遺言書」を作成するのが望ましいといえます。
岡山で相続に強い弁護士事務所をお探しなら、岡山市にある中村法律事務所へご相談ください。
中村法律事務所では相続放棄・遺産分割・遺言書作成など、相続全般のサポートを行っております。遺言書作成時においては、遺留分をはじめ、あらゆる可能性を考慮して適切なアドバイスを差し上げます。
相談料や手数料などの費用のお問い合わせもお待ちしておりますので、お電話・FAX・お問い合わせフォームにてお問い合わせください。